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随意契約によることができる場合の基準

国立研究開発法人理化学研究所

国立研究開発法人理化学研究所においては、随意契約によることができる場合の基準として「契約事務取扱細則」で以下のように明記しています。

契約事務取扱細則関連部分抜粋

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第22条 規程第15条第3項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の性質又は目的により一般競争又は指名競争に付することができないとき。

(2) 既に保有する物品等と一体として、又は特に強い関連を持たせて使用する必要があるとき。

(3) 設計試作品であって随時技術指導を行いながら製造又は工事を行わせる必要があるとき。

(4) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造、又は特殊の品質の物件等の買入れを行うとき。

(5) 土地又は建物の買入れ又は借入れをするとき。

(6) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。

(7) 故意、破損等により現に事業に障害を生じているとき、又は重大な障害を生じるおそれがあるとき。

(8) 安全の確保に支障を生じるとき。

(9) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(10) 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。

(11) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。

(12) 予定価格が250万円を超えない工事又は物品の製造をさせるとき。

(13) 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。

(14) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。

(15) 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。

(16) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(17) 工事、物品の製造、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。

(18) 研究所の行為を秘密にする必要があるとき。

(19) 輸送又は保管をさせるとき。

(20) 外国で契約するとき。

(21) 国、地方公共団体又はその他の公法人と契約するとき。

2 契約担当役等は、競争に付しても入札者がないとき、再度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約によることができる。

 この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか当初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

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