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「マルウェア対策・WAF機器の運用管理」に係る契約の締結について

国立研究開発法人理化学研究所

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「マルウェア対策・WAF機器の運用管理」に係る契約の締結について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づき、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」という。)契約業務部契約第1課において民間競争入札を行った「マルウェア対策・WAF機器の運用管理」については、次のとおり契約を締結しました。

1.契約の相手方

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 庄司 哲也

東京都千代田区内幸町1−1−6

2.契約金額

87,978,000円

(うち消費税額及び地方消費税額7,998,000円)

3.「マルウェア対策・WAF機器の運用管理」に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質

マルウェア対策・WAF機器の運用管理については、昨今の我が国を取り巻くサイバーセキュリティ環境を鑑み、理研においても、サイバーセキュリティ対策の維持・強化をコスト効率を鑑みつつ、実施することを目的として、マルウェア対策の向上およびWebサーバのセキュリティ監視環境の強化を行うよう、以下の各業務を適切に行うこととする。

ア 業務内容

「マルウェア対策・WAF機器の運用管理業務に係る業務」に示す運用業務を適切に実施すること。

イ セキュリティ上の重大障害件数

個人情報、施設等に関する情報その他の契約履行に際し知り得た情報漏えいの件数は0件であること。

ウ マルウェア対策・WAF機器の運用管理業務上の重大障害件数

長期にわたり正常に稼動できない事態・状況及び保有するデータの喪失等により、業務に多大な支障が生じるような重大障害の件数は0件であること。

エ 基準時間完了率

メール(電話)による問い合わせがあった時点から、15分以内に問題が解決できた件数が、全問い合わせ件数のうち90%以上であること。

オ 問題解決率

全問い合わせの件数のうち、問題が解決できた問い合わせ件数の割合は、90%以上であること。

4.実施期間

2020年4月1日〜2022年3月31日

5.対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために受託事業者が講ずべき措置

(1) 本業務請負者が理研に報告すべき事項、理研の指示により講じるべき措置
ア 報告等

(ア) 請負者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を理研に提出しなければならない。

(イ) 請負者は、請負業務を実施したとき、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに理研に報告するものとし、理研と請負者が協議するものとする。

(ウ) 請負者は、契約期間中において、(イ)以外であっても、必要に応じて理研から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。

イ 調査

(ア) 理研は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、請負者に対し必要な報告を求め、又は理研の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

(イ) 立入検査をする理研の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを請負者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

ウ 指示

理研は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、請負者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。

(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置

ア 請負者は、本業務の実施に際して知り得た理研の情報等(公知の事実等を除く)を、第三者に漏らし、盗用し、又は請負業務以外の目的のために利用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第54条により罰則の適用がある。

イ 請負者は、本業務の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(アイデア又はノウハウ)については、請負者からの文書による申出を理研が認めた場合に限り、第三者へ開示できるものとする。

ウ 請負者は、理研から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために利用してはならない。

エ アからウまでのほか、理研は、請負者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。

(3) 契約に基づき請負者が講じるべき措置
ア 請負業務開始

請負者は、本業務の開始日から確実に業務を開始すること。

イ 権利の譲渡

請負者は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による理研の事前の承認を得たときは、この限りではない。

ウ 権利義務の帰属等

(ア) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、請負者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。

(イ) 請負者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、理研の承認を受けなければならない。

エ 瑕疵担保責任

(ア) 理研は、成果物の引渡し後に発見された瑕疵について、引渡し後1年間は、請負者に補修を請求できるものとし、補修に必要な費用は、全て請負者の負担とする。

(イ) 成果物の瑕疵が請負者の責に帰すべき事由によるものである場合は、理研は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。

オ 再委託

(ア) 請負者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。

(イ) 請負者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ機能証明書において、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。

(ウ) 請負者は、契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で、理研の承認を受けなければならない。

(エ) 請負者は、(イ)又は(ウ)により再委託を行う場合には、請負者が理研に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し前項「(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置」及び本項「(3)契約に基づき請負者が講じるべき措置」に規定する事項その他の事項について、必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を聴取することとする。

(オ) (イ)から(エ)までに基づき、請負者が再委託先の事業者に義務を実施させる場合は、全て請負者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責に帰すべき事由については、請負者の責に帰すべき事由とみなして、請負者が責任を負うものとする。

カ 契約内容の変更

理研及び請負者は、本業務の質の確保の推進、またはその他やむをえない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。

キ 契約の解除

理研は、請負者が次のいずれかに該当するときは、請負者に対し請負費の支払を停止し、又は契約を解除若しくは変更することができる。この場合、請負者は理研に対して、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として支払わなければならない。その場合の算定方法については、理研の定めるところによる。ただし、同額の超過する増加費用及び損害が発生したときは、超過分の請求を妨げるものではない。

また、請負者は、理研との協議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならない。

(ア) 法第22条第1項イからチまで又は同項第2号に該当するとき。

(イ) 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合。

(ウ) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合。

(エ) 再委託先が、暴力団若しくは暴力団員により実質的に経営を支配される事業を行う者又はこれに準ずる者に該当する旨の通知を、警察当局から受けたとき。

(オ) 再委託先が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委託契約を継続させているとき。

ク 談合等不正行為

請負者は、談合等の不正行為に関して、理研が定める「談合等の不正行為に関する特約条項」に従うものとする。

ケ 損害賠償

請負者は、請負者の故意又は過失により理研に損害を与えたときは、理研に対し、その損害について賠償する責任を負う。また、理研は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。なお、理研から請負者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済の違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。

コ 不可抗力免責・危険負担

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により請負事業の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該責任を負わないものとする。

理研及び請負者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、理研が物件を使用することができなくなったときは、請負者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。

サ 金品等の授受の禁止

請負者は、本業務の実施において、金品等を受け取ること、又は、与えることをしてはならない。

シ 宣伝行為の禁止

請負者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自ら行う事業の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

ス 法令の遵守

請負者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。

セ 安全衛生

請負者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

ソ 記録及び帳簿類の保管

請負者は、本業務に関して作成した記録及び帳簿類を、本業務実施中は厳重に管理し、本業務を終了した場合には、理研が要求する記録及び帳簿類を理研に納品すること。

タ 契約の解釈

契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、理研と請負者との間で協議して解決する。

6.第三者に対する損害賠償に関し受託事業者が負うべき責任に関する事項

本業務を実施するに当たり、請負者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は、次のとおりとする。

(1) 理研が国家賠償法第1条第1項等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、理研は請負者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について理研の責めに帰すべき理由が存する場合は、理研が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。

(2) 請負者が民法(明治29年法律第89号)第709条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について理研の責めに帰すべき理由が存するときは、請負者は理研に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分を求償することができる。

7.その他業務の実施に関し必要な事項

(1) 理研の監督体制

本契約に係る監督は、主管係自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

本業務の実施状況に係る監督は以下のとおり。

監督職員:情報システム部 情報化戦略・基盤課 技師 古沢 秀明

検査職員:情報システム部 部長

本ページに関するお問い合わせ先

国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部契約第1課

電話:048-467-9244

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