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「2023年度 理化学研究所 神戸南地区(計算科学研究センター)施設運営・維持管理業務」に係る契約の締結について

国立研究開発法人理化学研究所
神戸事業所

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「2023年度 理化学研究所 神戸南地区(計算科学研究センター)施設運営・維持管理業務」に係る契約の締結について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づき、国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センターにおいて民間競争入札を行った「2023年度 理化学研究所 神戸南地区(計算科学研究センター)施設運営・維持管理業務」については、次のとおり契約を締結しました。

1.契約の相手先(実施者)

近鉄ファシリティーズ株式会社 代表取締役 則竹 博安

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号

2.契約金額

234,300,000円(うち消費税額及び地方消費税額 21,300,000円)※2年間の総額

3.「2023年度 理化学研究所 神戸南地区(計算科学研究センター)施設運営・維持管理業務」に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質

(1)業務内容

本業務は、R-CCSが保有する大規模計算機システムを運用するために付帯したコジェネレーションシステム設備(以下「CGS」という)、熱源設備、空調設備、電気設備等の「点検、運転、操作、監視及び保守」を確実に行うことで、それらの機能を常に良好な状態に維持させるものである。また、異常発生時は即座に状況を把握し、短時間で上記の設備の運転復旧を行う。

「点検、運転、操作、監視及び保守」においては、R-CCSの運用技術部門施設運転技術ユニット監修の施設管理業務運転基準(以下「運転基準」という)、建築保全業務共通仕様書及び同解説(平成30年度版 国土交通省大臣官房営繕部監修)(以下「共通仕様書」という)並びに関係法令に基づき実施するものである。

(2)実施に当たり確保されるべきサービスの質

本業務に係る確保されるべき対象業務の質は、仕様書「11.業務の質の設定」に定めた以下の通りとする。

仕様書「11.業務の質の設定」(抜粋)

11-1.本業務に関する包括的な質の設定

基本的な方針 適切で確実な点検、運転、操作、監視、保守を行い、機能を常に良好な状態に維持することを目的とする

@運転監視品質

定められた条件での設備機器の運転・監視を行う

A冷熱・電力の安定供給体制

1)本業務の不備に起因する当該施設における冷熱・電力供給等の中断防止【0件/年】

2)障害発生時のR-CCSの担当者への連絡時間【確認後10分以内に報告】

3)重要施設の運転停止【20分以内に復旧】

4)停電時の常用電気での重要施設の運転切り替え【30分以内に完了】

B環境配慮事項

CO2排出抑制やフロン漏洩等の適切な監視【漏洩等の発生0件/年】

C作業安全確保

本業務に起因する当該施設内での労働災害等の防止【0件/年】

11-2.各業務において確保すべき水準

R-CCSにおける各施設の運転・監視、点検及び保守等を運転基準及び共通仕様書に準じ点検項目内容等を不備なく行なえること。

11-2.1.点検及び保守業務

1)点検

指定された業務内容を実施し、各建物等の設備機能や劣化の状態を調査して異常又は劣化が認められた場合は、必要に応じ対応措置を判断し実行できること。

2)保守

各建物等の設備点検を行い、点検等により発見された各建物等の設備機器について不良個所の修繕や部品交換等により設備機器等の性能を常時適切な状態に保つこと。

11-2.2.業務の適正かつ確実な実施

1)R-CCSは、実施者の本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めた時は、実施者に対し、必要な措置を講ずることを指示する。

2)R-CCSは、実施者の本業務において質の低下につながる問題点を確認した場合、随時、実施者に指示を行うことができるものとする。

3)R-CCSは、実施者の業務従事者が不適格であると判断した場合、その理由を明らかにし実施者に対し通知する。その場合、実施者は不適格である理由を業務従事者に確認し、当該業務従事者に対して改善指導を行う。 改善指導を行っても改善されない場合は、業務従事者の交替を行うこと。

4. 実施期間

2023年4月1日〜2025年3月31日

5. 実施者が研究所に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本事業の適正かつ確実な実施の確保のために実施者が講ずべき事項

(1)R-CCSに報告すべき事項、R-CCSの指示により講ずべき措置

@ 報告等

ア.実施者は仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書をR-CCSに提出しなければならない。

イ.実施者は本業務を実施したとき、または施設運営・維持管理に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちにR-CCSに報告しなければならない。

ウ.実施者は契約期間中において、イ.以外であっても必要に応じてR-CCSから報告を求められた場合は、適宜、報告を行うこと。

A 調査・検査

ア.R-CCSは、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めたときは、法第26条第1項

に基づき実施者に対し、本業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、R-CCS職員に実施者の執務室等の立ち入り、本業務の実施の状況若しくは帳簿・書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

イ.立入検査を行うR-CCS職員は、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを実施者に明示し、その身分を示す証明書を携帯し関係者に提示する。

B 指示

R-CCSは、本業務を適正かつ的確に実施させるために 実施者に対し必要な措置をとることを指示する。

(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置

@ 秘密の漏えい

実施者は、本業務の実施に際して知り得た情報は、外部に漏らし・盗用し、または本業務以外の目的に利用してはならない。また、本施設管理業務の履行に当たる実施者の使用人も同様の義務を負い、この違反について実施者はその責を免れない。これらのことは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。

これらの者が秘密を漏らし、または盗用した場合は、法第 54 条により罰則の適用がある。

なお、実施者が、本契約の内容または成果を発表し、または他の目的に利用するときはあらかじめ書面によりR-CCSの承認を得なければならない。

本契約に於ける秘密にすべき「情報」とは仕様書に記載された物を言う。

A 個人情報の管理

実施者は、R-CCSから提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。

B 実施者への指示

上記のほか、R-CCSは実施者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置をとるべきことを指示する。

(3)その他の本業務の適正かつ確実な実施の確保のために実施者が講じるべき措置

@ 請負業務の開始

実施者は、本業務の開始日から確実に業務を開始すること。

A 権利の譲渡

実施者は、R-CCSの承認を得ないで本契約により生ずる権利若しくは、義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して譲渡する場合にあってはこの限りではない。

B 権利義務の帰属等

実施者は、納品物であるドキュメント等の著作物について、必要に応じ適切な権利処理を行い、第三者の著作権その他の権利を侵害しないものとする。万一、実施者の責任に属する事由により第三者と研究所との間に紛争を生じまたはその恐れがある場合には、自己の責任と負担においてその対応と解決にあたるものとする。

C 下請負または再委託

ア.実施者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

ただし、請負または、再委任させる業務の内容をあらかじめ書面によるR-CCSの事前承認を得たときは、この限りではない。

イ.実施者が下請負者または、再委託者に業務を実施させる場合、全て実施者の責任において行う。

下請負者または、再委託者の事業者の責に帰すべき事由については、実施者の責に帰すべき事由とみなし実施者が責任を負うこと。

ウ.秘密を適正に取り扱う義務は、下請負者・再委託者も同様に負うものとする。

D契約内容の変更

ア.R-CCSは、必要があるときは業務内容の変更を実施者に通知し、業務内容を変更することができる。この場合、 R-CCSは必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は実施者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

イ.R-CCS及び実施者は「本業務の改善」「経済情勢の変動」「天災地変の発生」「関係法令の制定若しくは、改廃」等、契約締結の際に予測できなかった著しい変更が生じたことにより、本業務を実施することが不適当と認められる場合、双方協議の上、法第21条の規定に基づく手続を行い契約の内容を変更することができる。

E R-CCSの契約解除権

ア.R-CCSは、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

a)法第22条第1項第1号のイからチまたは、同項第2号に該当したとき。

b)正当な理由がなく法第26条第1項に基づく立ち入りまたは検査等に協力しなかったとき。

c)理化学研究所業務契約約款第2条に規定する「契約代金内訳書及び業務計画書」を提出せず、又は虚偽の記 載をしてこれを提出したとき。

d)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

e)期間内に終了しないとき、又は期間経過後相当の期間内に業務を終了する見込みが明らかにないと認められるとき。

f)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

イ.R-CCSは、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

a)この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。

b)業務の内容に契約不適合がある場合において、その不適合が内容を除去した上でなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

c)実施者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確にしたとき。

d)実施者の債務の一部の履行が不能である場合、又は実施者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

e)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、実施者が履行をしないでその時期を経過したとき。

f)前各号に掲げる場合のほか、実施者がその債務の履行をせず、R-CCSが前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。

g)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)が、経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金を譲渡したとき。

h)前条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

i )実施者(実施者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ. 実施者が個人である場合にはその者、実施者が法人である場合にはその役員、又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という)が、暴力団員であると認められるとき。

ロ. 暴力団、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ. 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力 団、又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

二. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。

ホ. 役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ. 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が㋑から㋭までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト. 実施者が、㋑から㋭までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手 方としていた場合(㋬に該当する場合を除く)に、発注者が実施者に対して当該契約の解除を求め、実施者がこれに従わなかったとき。

F契約解除に伴う措置

ア.実施者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、検査合格部分に使用されているものを除き、R-CCSに返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が実施者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に 復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

イ.実施者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品をR-CCSに返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が実施者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

ウ.実施者は、契約が解除された場合において、控室等に実施者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有、又は管理するこれらの物件を含む)があるときは、実施者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、R-CCSに明け渡さなければならない。

エ.前項の場合において、実施者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、R-CCSは、実施者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付け を行うことができる。この場合においては、実施者は、R-CCSの処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申 し出ることができず、また、R-CCSの処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

オ.R-CCSは、天災その他不可抗力の原因によらないで実施者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合において、R-CCSに損害が生じたときは、実施者に対して損害賠償を求めることができるものとし、実施者はR-CCSから請求があったときはその損害を賠償しなければならない。

カ.R-CCSが必要と認めるときは、実施者に対し作業の履行部分の全部または一部の検査を行い、業務が完了していると認める部分について、R-CCSの認定する評価額を実施者に支払う。この場合、引き渡すべき目的物の成果 部分があるときは、R-CCSに引き渡さなければならない。

ただし、実施者はER-CSSの契約解除権により契約が解除されたことによりR-CCSにその損失の補償を請求することはできない。

キ.上記カ.による業務の完了検査までの保全等に要する費用は、実施者の負担とする。

G 違約金

ア.次の各号のいずれかに該当する場合においては、実施者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金とし て、R-CCSの指定する期間内に支払わなければならない。

a) 上記Fイ.a)〜i )の規定によりこの契約が解除された場合

b)実施者がその債務の履行を拒否し、又は実施者の責めに帰すべき事由によって実施者の債務について履行不能 となった場合

イ.次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、Gアb.に該当する場合とみなす。

a)実施者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選 任された破産管財人

b)実施者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に より選任された管財人

c)実施者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に より選任された再生債務者等

ウ.天災その他不可抗力の原因によらないで実施者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、実施者は、当該日から契約期間満了までに係る契約金額の100分の10に相当する金額をR-CCSに支払わなければならない。

a)実施者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条または第19条の規定に違反し、または実施者が構成員である事業者団体が 同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が実施者または実施者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令または、同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、実施者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合などR-CCSに金銭的損害が生じない行為として実施者がこれを証明し、その証明をR-CCSが認めたときは、この限りでない。

b)公正取引委員会が、実施者に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

c)公正取引委員会が、実施者に対して課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

d)実施者(実施者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

エ.前項の規定は、R-CCSに生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、R-CCSがその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

オ.実施者は、本契約に関して、Gウの各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類をR-CCSに提出しなければならない。

H遅延利息の徴収

ア.実施者の責に帰すべき事由により、実施者がこの契約に基づく損害賠償金、又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、R-CCSは、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。

イ.R-CCSの責に帰すべき事由により、R-CCSが請負代金、又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、実施者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。

I 損害賠償

実施者の故意または過失によりR-CCSに損害を与えたときは、その損害について賠償する責任を負う。

J 業務の引継ぎ

ア.現行実施者からの引継ぎ

実施者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう現行実施者から本業務の開始日までにマニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点など必要な引継ぎを受けなければならない。

その場合、業務引継ぎで現行実施者が新規事業者に引継ぎを行う際に諸経費が必要となる場合、現行実施者の負担とする。また、実施者が引継ぎのために要する諸経費は実施者が負担する。

イ.請負期間満了の際の引継ぎ

実施者は、本契約の期間終了に伴い本業務が、継続的かつ円滑に遂行できるよう次回実施者に対して、マニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説明の協力を行うこと。なお、基本事項説明の詳細は、R-CSSと実施者及び次回実施業者間で協議し、一定の期間(4週間目途)を定め本契約の期間 終了日までに実施する。また、R-CCSは、当該引継ぎが円滑に完了したことを確認する。

K不可抗力免責

本業務の対象物件がR-CCS及び、実施者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に減失しまたは、毀損した結果、R-CCSが物件を使用することが出来なくなった際は、実施者は当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払いを請求することができない。

L 契約の解釈

契約に定めのない事項及び、契約に関して生じた疑義は、R-CCSと実施者で協議して解決するものとする。

6.実施者が本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合の損害の賠償に関し実施者が負うべき責任に関する事項

本契約を履行するに当たり、実施者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

(1) 理化学研究所が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1号等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、理化学研究所は、実施者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について理化学研究所の責めに帰すべき理由が存する場合は、理化学研究所が自らの責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。

(2) 実施者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について理化学研究所の責めに帰すべき理由が存するときは、実施者は理化学研究所に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

(3) 実施者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちにR-CCSに報告し、実施者の負担において賠償するものとする。

7.その他、本業務の実施に関し必要な事項

(1) R-CCSの検査員、監督員

ア.検査員、監督員は、以下のとおりとする。

監督員:計算科学研究センター 運用技術部門施設運転技術 ユニットリーダー

検査員:計算科学研究センター 運用技術部門 部門長

イ.監督員は、本業務に関して必要がある場合は、R-CCSを代表して実施者との協議を行うものとする。

(2)関連業務の調整

R-CCSは、実施者の実施する業務及びR-CCSの発注に係る第三者の実施する他の業務が業務実施上密接に関連する場合において、必要があるときはその実施につき調整を行う。この場合、実施者は、R-CCSの調整に従い第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。

本ページに関するお問い合わせ先

国立研究開発法人理化学研究所 神戸事業所研究支援部経理課

電話:078-306-3290

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