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「実験動物飼育管理業務」に係る契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「実験動物飼育管理業務」に係る契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づき、国立研究開発法人理化学研究所横浜事業所において民間競争入札を行った「実験動物飼育管理業務」については、次のとおり契約を締結しました。
1.契約の相手先
株式会社ジェー・エー・シー
東京都目黒区東山1-2-7
2.契約金額
537,768,000円(うち消費税額及び地方消費税額 48,888,000円)
※3年間の総額
3.「実験動物飼育管理業務」に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質
(1)業務内容
本事業は、国立研究開発法人理化学研究所生命医科学研究センター(以下「センター」という。)の研究活動に必須である実験動物飼育施設における実験動物施設管理業務、給餌、排泄物の処理等の実験動物飼育及び動物の健康管理業務、動物実験補助作業、飼育器材等の洗浄管理業務などを委託するものである。
(2)実施に当たり確保されるべきサービスの質
センターが維持繁殖するマウスおよそ6万匹(最大)について、次に整理する要求項目(ア)〜(オ)の水準を確保すること。
(ア)全般
a 受託者の重過失によるマウスの死亡事故及び汚染事故がないこと。(0件)
(イ)飼育管理業務
a 全てのマウスに対する健康観察及び給餌を行うこと。
b 体調の悪い個体、新生仔及び離乳仔などは特に注意深く観察を行い、マニュアルに沿った対応をすること。
(ウ)健康管理業務
a 感染動物(特に非 SPF)の取り扱いの際はマニュアルに沿った対応をすること。ただし、ヒトへの感染の恐れがある感染動物の取扱は本業務には含まれない。
(エ)衛生管理業務
a 使用した飼育器材を適正に洗浄すること。
b 飼育室内で使用する飼育関連物品及び依頼物品を適正に滅菌又は消毒し搬入すること。
c 休日対応日を除き、全ての飼育室内清掃及び消毒を行うこと。
(オ)その他業務
a 異常動物と死亡動物の報告及び死体の処理を行うこと。
4. 履行期間
2022年4月1日〜2025年3月31日
5. 受託者が研究所に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他 本事業の適正かつ確実な実施の確保のために受託者が講ずべき事項
(1)受託者が報告すべき事項
ア 報告等
(ア) 受託者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、仕様書に基づく報告書を理化学研究所に提出すること。
a 問合せ・苦情等対応状況 (随時)
b 業務報告書(業務日誌・月報、配置実績を含む)(毎月)
c 勤務体制(勤務計画表)(毎月)
d 事業報告書 (毎年度)
イ 調査
研究所は、本事業の適性かつ確実な実施を確保するために、必要があると認めるときは法第26 条第1項に基づき、受託者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 立入検査をする研究所の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第1項に基づくものであることを受託者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示することとする。
ウ 指示
研究所は、本事業を適正かつ的確に実施させるために、必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
受託者は、本事業に関して研究所が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行 過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置 を講ずること。受託者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その 他の本事業に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用がある。なお、当該情報等を本事業以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。
(3)契約に基づき受託者が講ずべき措置
ア 委託業務の開始及び中止
(ア) 委託業務の開始
受託者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本事業を開始しなければならない。
(イ) 本事業の中止
受託者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、あらかじめ、研究所の承認を受けなければならない。
イ 宣伝行為の禁止
(ア) 本事業の宣伝
受託者及び本事業に従事する者は、研究所の名称やその一部を用い、本事業以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の1つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び当該自ら行う業務が理化学研究所の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をして はならない。
(イ) 自らが行う事業の宣伝
受託者は、本事業の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。
ウ 法令の遵守
受託者は、本事業を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
エ 安全衛生
受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
オ 記録及び帳簿
受託者は、実施年度ごとに本事業に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度より5年間保管しなければならない。
カ 権利の譲渡
受託者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
キ 権利義務の帰属等
(ア) 印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は研究所に帰属する。
(イ) 受託者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、研究所の承認を受けなければならない。
ク 契約によらない自らの事業の禁止
受託者は、本事業を実施するに当たり、研究所の許可を得ることなく自ら行う事業又は研究所以外の者との契約(研究所との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。
ケ 取得した個人情報の利用の禁止
受託者は、本事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は研究所以外の者との契約(本事業を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。
コ 再委託の取扱い
(ア) 再委託の合理性等
受託者は、本事業の実施に当たり、その全部または一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに 報告徴収その他運営管理の方法)について記載しなければならない。
(イ) 契約後の再委託
受託者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で研究所の承認を受けなければならない。
(ウ) 再委託先からの報告
受託者は、上記(イ)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。
(エ) 再委託先の義務
再委託先は、上記5.(2)及び(3)イからケまでに掲げる事項について、受託者と同様の義務を負うものとする。
(オ) 受託者の責任
再委託先の責めに帰すべき事由は、受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うものとする。
サ 契約内容の変更
受託者及び研究所は、本事業の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けた上、法 21 条に定める手続きを経なければならない。
シ 契約の解除
研究所は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(ア) 法第 22 条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。
(イ) 暴力団員を業務統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
(ウ) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
(エ) 下請事業者先が暴力団員による不当な行為に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2項に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)若しくは暴力団員により実質的に経営を 支配される事業を行う者又はこれに準じる者に該当する旨の通知を警察当局から受けたとき。
(オ) 下請負契約が暴力団又は暴力団員と知りながらそれを容認して下請負契約を継続させているとき。
ス 契約解除時の取扱い
(ア) 契約解除時の委託報酬の支払
上記シに該当し、この契約に違反した場合には、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができる。
(イ) 契約解除時の違約金と本事業の完了
(ア)に該当する場合、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として研究所が指定する期日までに納付するとともに、研究所との協議に基づき、本事業の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならない。
(ウ) 延滞金
研究所は、受託者が前項の規定による金額を指定する期日までに支払わないときは、 その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 100 分の3の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
(エ) 損害賠償
研究所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
セ 不可抗力免責
落札事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により委託事業の全部又は一部の履行が遅延し又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。
ソ 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託者と研究所が協議するものとする。
6.本事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託者が負うべき責任等
本契約を履行するに当たり、受託者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
(1)受託者に対する求償
研究所が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、研究所は受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について研究所の責めに帰すべき理由が存する場合は、研究所が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)研究所に対する求償
受託者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について研究所の責めに帰すべき理由が存するときは、受託者は研究所に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
(3)その他
受託者が本契約に違反したことによって、又は受託者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故意若しくは過失によって研究所に損害を与えたときは、受託者は、研究所に対する当該損害の賠償の責めに任じなければならない。
7. その他本事業の実施に際し必要な事項
(1)研究所の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。本事業の実施状況に係る監督は、5.(1).により行うこととする。
本ページに関するお問い合わせ先
国立研究開発法人理化学研究所 横浜事業所研究支援部契約課
電話:045-503-9122